設立までのスケジュール

会社の商号(名称)、目的(業務内容)、会社の本店(所在地)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。 なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできるようになりましたが、設立後に問題にならないように事前確認をします。

類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事、業務内容の会社で、 同じ商号の会社または似ている商号(類似商号)の会社があるかどうかを調査することです。 もし、類似商号に該当した場合は、同一または類似の商号の会社から損害賠償を請求されるリスクがないわけではありませんので、 その商号を使用しての会社の設立は避けたほうがいいでしょう。


類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。 また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールを作成します。これを定款といいます。定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。


会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等を作成します。

申請書類一式が揃ったら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社設立の日になります。


会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をします。
これで法的な事務手続きは終わり、会社としての本当のスタートです。













